ソフトウェア使用規約改定のお知らせ

以下の通りに使用規約を改定し、2022年8月2日より適用することをお知らせいたします。

ソフトウェア使用規約全文

変更箇所

■既存項目の変更

第3条(使用許諾契約)
5. 本契約が解除された場合、その事由の如何を問わず、乙は速やかに本ソフトウェアをアンインストールしなければいけません。また、本契約が解除された後も、本ソフトウェアの使用の事実が確認された場合、乙は甲に対して、本契約の解除から使用が確認された期間に対して1日あたり100万円を支払うものとします。

■新項追加

第5条(禁止事項)
5. 乙は、事務局の電子メッセージによる事前の承諾なくして、各種メディアを通じて推奨設定以外の本ソフトウェアの設定や運用方法について発信することは出来ません。