まず、皆さんにお伝えしたいこと

普通にお使いいただく分には必要ないものです

本書の目的は、規制を厳しくするとか、引き締めたいとか、そういう理由で作成したものではありません。良識のもとでEAなどを使っていただく分には何の問題もなく、そういう皆さんには必要のないものでしょう。

危険な使用者を排除するために

ただ、これから利用者を増やしていこうとする中で、強欲で無茶な設定で運用したりして、口座を飛ばすような方やそれについての責任追及するような方がもでてくる可能性があります。それは、ひでまるさんや事務局が望まないことです。

そしてそのEA使用者が原因の失敗を、変に悪意を持ってSNSで晒したりすることで、金爆の開発や普及を妨害しようとしたり、EA使用者の皆さんを攻撃するようなことが起きる可能性があります。

金爆の改良と普及に集中したい

そういったトラブルへの対処には多大な労力がかかり、無駄以外の何物でもありませんし、ひでまるさんや開発者、そして事務局の正常な運営に支障がでる可能性があります

そのためのお願い

私たちは、ただ金爆をより良くして、もっと使用者の皆さんに爆益をもたらしていきたい。ただそのことに集中したいのです。今回はそのために本書を用意することとしました。
大変に堅苦しい内容で恐縮ですが、皆さんに安全にご使用いただくためにもご同意をお願いいたします。

SNSにおける情報発信について

普通にお使いいただく分には、皆さんに不利になるような内容は書いていません。
これにより特にご注意いただきたいことは主に次の点です。

  • 推奨設定と推奨証拠金以外での利益額や運用実績をSNSやLINE、DMなどで発信すること
  • 金爆自体の動作が原因ではないこと(例えば、MT4の不具合や停止、VPSの障害、自己の管理責任によるものなど)で発生した損害や損失の公表
  • 金爆の普及の障害になり得る情報発信をSNSやLINE、DMなどで発信すること
危惧しているのは推奨設定・証拠金以外での無茶な運用をして口座を飛ばしたり、損失を負ったときに、それをあたかも金爆のせいであるかのように発信されたりすることです。

金爆を利用して不当な利益を得ないでください

金爆は完全無料でお使いただけるようにしているのは、「開発者メッセージ」にもある目的もありますが、何よりも金爆を使っていただける皆様に気持ちよく爆益を得ていただきたいからです。ですから、金爆を金爆事務局が意図しない形で利用し、不当に利益を得る行為は絶対にお止めください。例えば次のようなものがそれに当たります

  • 金爆をご紹介いただくことにより、ご紹介くださった方に紹介料や手数料、物品などの報酬を請求すること
  • 第三者の金爆を運用代行したりすることにより、報酬を得たりするようなこと
  • その他、金爆を利用して、不当に利益を得ること

これらの行為が発覚した場合には、ソフトウェア使用規約にもとづいて対処いたします

使用規約について

これはソフトウェア使用にあたっての規約を記したものです。ソフトウェアのご使用に当たっては、ひでまると下記の「ソフトウェア使用規約」にご同意いただき、使用許諾契約を結んで頂くことになります。使用者がこのソフトウェアをインストール又は設置した場合は、ソフトウェア使用規約に同意されたものとみなさせていただきます。使用規約の内容を十分にご確認のうえ、本規約に同意頂ける場合にのみインストールを行って下さい。 使用規約にをご同意いただけない場合には、インストールせずに、速やかに本ソフトウェア及びその複製物をコンピュータや関連機器などの一時メモリあるいは記憶装置より消去して下さい。

本ソフトウェア利用期限について

EAファイルには使用期限を設定してあり、指定期日を迎えると動作を停止し、使用できなくなる設計になっています。契約が有効な間は、使用期限到来前に新しい使用期限のものを配布します。もし契約解除になる場合には、新しい使用期限のものから貴方の口座番号による使用許可を外し、使用を中止させることとなりますので必ず本規約についてご同意のうえ、本ソフトウェアをご使用ください。

ソフトウェア稼働実績がない場合の契約解除について

アフィリエイト情報より、どの程度の稼働があるかは確認できるようになっております。一定期間、ソフトウェアの稼働実績がない場合には、契約を解除させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

ソフトウェア使用規約

2022年4月16日発効
2022年8月2日改定

このソフトウェア使用規約(以下、「本規約」といいます。)は、ひでまる(以下、甲といいます。)が提供するソフトウェアの使用について、ご使用頂く方(以下、乙といいます。)に対して、下記条項に基づき、非譲渡性、非独占の使用権を許諾する条件を定めたものです。

第1条(定義)

  1. 甲が、乙に提供するソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます。)とは、公式メディア及び甲が指定する特定サービスを用いて配布・提供されるコンピュータ・プログラム、ドキュメント及びその他全てのファイル類を指し、本規約同意以降に配布・提供される可能性もある本ソフトウェアの改良版を含みます。
  2. 「使用」とは、本ソフトウェアをコンピュータの記憶装置又はメモリに搭載し、又はCPUで実行することを指します。
  3. 「ソフト使用者」とは、本ソフトウェアを使用する者のことを示します。
  4. 「公式メディア」とは、甲及び事務局が運営する公式ウェブサイト(https://gbomber.com)及び公式Discordサーバのことを指します。
  5. 「公式OC」とは、LINEにおいて、甲及び事務局が運営する「オープンチャット」のことを指します。
  6. 「インストール」とは、本ソフトウェアをハードディスクドライブ又は 同類の保管装置に実行可能な形態でコピーすることを指します。
  7. 「アンインストール」とは、本ソフトウェア及びその複製物をコンピュータやサーバ及び関連機器などの一時メモリあるいは記憶装置より消去することを指します。
  8. 「使用設定」とは、本ソフトウェアの設定画面を通じて、各種の設定変更が可能なものがありますが、その設定のことを指します。
  9. 「推奨設定」とは、本ソフトウェアの使用設定について、開発者が推奨する使用方法や運用方法を指します。推奨設定の内容については、公式メディアに掲載します。
  10. 「電子メッセージ」とは、電子メール又はLINEの個人メッセージのことを指します。
  11. 「本ソフト画面」とは、本ソフトウェアがインストールされたコンピュータやスマートフォン等の「画面のキャプチャや写真」のほか、それを文字に起こしたもの、画像加工したものなどがそれに当たります。
  12. 「本ソフト使用実績」とは、本ソフトウェアを使用することで得られた結果が示された「ソフト画面」のことを示します。
  13. 「本ソフトウェア関連情報」とは、本ソフト画面及び本ソフト使用実績のほか、公式メディアでソフト使用者向けに向けて限定公開されている情報、公式OCでやり取りされているメッセージ内容、電子メッセージで事務局とのやり取りしたメッセージ内容を示します。
  14. 「各種SNS」とは、インターネットにおいてウェブ技術を利用してサービスの利用者自身が情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段と定義します。例えば、掲示板、ブログ、ミニブログ(Twitter等)、SNS(Facebook、Instagram等)、動画共有サイト、Q&Aサイトなどがこれに当たります。
  15. 「各種メディア」とは、前項の「各種SNS」に加え、第三者が閲覧可能なあらゆるウェブサイトやITサービス及び書籍のほか、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などの報道媒体を指します。
  16. 「事務局」とは、甲を事務局長とし、甲が認定した人員で構成された事務局のことを指し、「事務局メンバー」とは、事務局を構成する人員を指します。事務局メンバーは公式メディア若しくは公式OC上で公表します。
  17. 「速やかに」とは、可能な限り早くという意味になりますが、本規約上においては24時間以内を指すものとします。本表記がある事項について、乙の対応が24時間以上遅滞する恐れがあるときは、甲若しくは事務局にその旨を報告し、了承を得なくてはいけません。

第2条(本使用規約について)

  1. 甲は乙に事前の通知なく、本規約の全部又は一部を変更する場合があります。その場合は、公式メディアに掲載して公表します。

第3条(使用許諾契約)

  1. 乙は、本規約に同意することにより、甲乙間で本ソフトウェア使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)が成立し、甲は乙に対して、本ソフトウェアの使用を許諾するものとします。
  2. 以下のいずれかの要件を満たすことにより、乙は本規約に同意したものと見なし、甲乙間での本ソフトウェアの使用許諾契約が成立するものとします。
    1. 本規約発効前からのソフト使用者については、2022年4月25日以降も本ソフトウェアを使用している場合
    2. 乙が、甲の指定する手段により、本規約への同意の意思を示したとき
    3. 乙が甲に対し、個人メッセージで本ソフトウェアを使用するために必要な情報を通知し、甲がそれに応じたとき
    4. 乙が本ソフトウェアを、乙の操作するコンピュータやサーバ及び記憶媒体などの関連機器に保存したとき
  3. 甲は、乙に対して本ソフトウェアの使用を許諾するかどうかを審査する権限を有します。甲による審査の結果、乙が本ソフトウェアを使用するに不適当であると判断した場合には、契約締結を拒絶することができるものとします。
  4. 甲は、本ソフトウェアの使用開始後若しくは本契約締結後であっても、乙が本ソフトウェアを使用するに不適当であると判断した場合には、乙への事前の通知なく、いつでも本契約を終了させ、本ソフトウェアの使用を中止させることができるものとします。
  5. 本契約が解除された場合、その事由の如何を問わず、乙は速やかに本ソフトウェアをアンインストールしなければいけません。また、本契約が解除された後も、本ソフトウェアの使用の事実が確認された場合、乙は甲に対して、本契約の解除から使用が確認された期間に対して1日あたり100万円を支払うものとします。
  6. 乙は、乙の入手した本ソフトウェアをアンインストールすることにより本契約をいつでも 解除することが出来ます。
  7. 甲は、一定期間に渡って、乙の本ソフトウェアの使用実績を確認できない場合には、本契約を解除できるものとします。
  8. 甲は、乙が本契約のいずれかの条項に違反していると甲が判断した場合、乙への事前の通知なしに本契約を解除することが出来ます。 また、甲は乙の違反の内容によって、公式メディアおよび公式OCにおいて、違反の内容及び氏名(本名)やその他に事務局が把握する乙の個人情報を公表することが出来ます。
  9. 甲は、契約が有効でも、乙への事前の通知なしに一方的に本契約を解除することができます。

第4条(知的財産権及び所有権)

  1. 甲は、オリジナル若しくはコピーの形態又は媒体に拘わらず、本ソフトウェアを記録する媒体、及びその後に作成された全ての本ソフトウェアのコピーについて著作権を含む一切の知的財産権及び所有権を保持します。甲は、乙に対し本ソフトウェアに対するいかなる権利も譲渡しません。

第5条(禁止事項)

  1. 乙は第三者に対し、いかなる理由によろうとも甲及び事務局の電子メッセージによる事前の承諾なくして、本ソフトウェアの全部又は一部の配布・複製・譲渡・販売・転貸しあるいはその二次的著作物を配布・創作・譲渡・販売・転貸することはできないものとします。
  2. 乙は、自ら又は第三者を使って、本ソフトウェアの全部又は一部の改変 、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などを行うことは出来ません。乙は、本ソフトウェアに表示されているか又はその動作時に表示される著作権表示、商標登録等を除去したり、視認困難にすることは出来ません。
  3. 乙は、本契約の成立前および成立後の時期を問わず、第三者からの求めに応じて、本ソフトウェアに関して、金銭や物品等を問わず、何らかの報酬を提供することは出来ません。
  4. 乙は、第三者に本ソフトウェアを紹介したり、第三者の本ソフトウェアの使用の代行や手伝い等の役務を提供する場合に、第三者に対して金銭や物品等を問わず、何らかの報酬を請求することは出来ません。
  5. 乙は、事務局の電子メッセージによる事前の承諾なくして、各種メディアを通じて推奨設定以外の本ソフトウェアの設定や運用方法について発信することは出来ません。
  6. 乙は、万一、本条項のいずれかの規定に違反して甲に損害を生ぜしめた場合には、乙は賠償の責に任ずるものとします。

第5条(事務局の設置)

  1. 甲は、本ソフトウェアのサポート体制構築のために、甲を事務局長とする事務局を設置することができます。
  2. 事務局メンバーは、公式メディア若しくは公式OCにおいて公表します。
  3. 甲は本規約において定める甲の権限の一部若しくは全部を事務局メンバーに委任することができます。
  4. その権限行使や本ソフトウェアに係る作業等に必要な範囲で乙の個人情報を事務局メンバーに提供したり、共有することができるものとします。

第6条(情報の公開と秘密保持)

  1. 乙は、本ソフトウェアを甲が定める推奨設定で運用したソフト使用実績各種SNSなどで公表したり、第三者に電子メッセージで送信することができます。
  2. 乙は、前項以外の場合には、本ソフトウェアのソフト画面各種メディアで公表したり、ソフト使用者以外に電子メッセ―ジで送信することは出来ません。
  3. 乙は、本ソフトウェア使用設定について、甲が定める推奨設定通りではなく、乙の独自設定で本ソフトウェアを使用した場合、そのソフト使用実績各種メディアで公表することは出来ません。また、同様に口頭や電話、ファクシミリ、電子メッセージ等の手段を問わず、甲若しくは事務局以外に伝達することは出来ません。ただし、甲若しくは事務局に電子メッセージにより事前の許可を得ていた場合はこの限りではありません。
  4. 前各号で本ソフト画面の公表を認めている場合でも、甲若しくは事務局から公表中止の要請がある場合には、乙はその要請に従って、速やかに公表中止の措置を取らなくてはいけません。
  5. 乙は、本ソフトウェアを使用する過程で知り得た本ソフトウェア関連情報や、甲が定める機密情報について、甲に無断で公表したり、第三者に伝達することは出来ません。
  6. 本規約発効前からのソフト使用者については、本規約発効前に入手または知りえた本ソフトウェア関連情報についても、本条項(情報公開と秘密保持)の規定が適用されるものとします。
  7. 本条項(情報公開と秘密保持)の規定は、本契約の解約又は期間満了による終了後5年間存続するものとします。

第8条(使用指示権限)

  1. 甲は、乙に対して本ソフトウェアの使用設定の内容について指示をすることができ、乙は指示を受けた場合、速やかに本ソフトウェアの使用設定を指示通りに変更しなくてはいけません。
  2. 甲は、乙に対して本ソフトウェアの一時使用中止を指示することができ、乙は指示を受けた場合、速やかに本ソフトウェアの一時使用中止措置を取らなくてはいけません。
  3. 甲は、乙に対して本ソフトウェアの改良版への差し替え指示をすることができ、乙は指示を受けた場合、速やかに本ソフトウェアの差し替え作業をしなくてはいけません。

第9条(保証範囲及び責任)

  1. 甲は、本ソフトウェアが乙の保有する動作環境に於いて、全て正常に動作することを保証するものではありません。
  2. 甲は、本ソフトウェアの仕様を予告なしに変更することがあり、本ソフトウェアの機能、性能及び品質が乙の特定目的に適合することを、明示たると黙示たるとを問わず何らの保証もなさないものとします。
  3. 乙は、乙の自己責任の下において本ソフトウェアを使用するものとします。
  4. 甲及び事務局メンバーは、本ソフトウェアに関連して生じた乙及び第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
  5. 本ソフトウェアに関連して生じた結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、甲及び事務局メンバーが損害賠償責任を負う場合には、その金額について100円を限度とします。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 乙は、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、本契約が有効な間は以下の各号のいずれにも該当しないことを誓約するものとします。
    1. 乙が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」といいます)に属すること
    2. 乙が、反社会的勢力を利用していること
    3. 乙が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
    4. 乙が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
    5. 乙が、自ら又は第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、法的な責任を超えた不当な要求行為又は脅迫的言辞その他これらに準ずる行為を行うこと
  2. 甲は、乙が前項の誓約に反することが認められると判断した場合には、乙に対し、事前の通知なく本契約を解除し、本ソフトウェアの使用を中止させるものとします。
  3. 前項に基づく甲の措置により、乙に損害が生じた場合、甲は一切責任を負いません。また、かかる甲の措置により、甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとします。

第11条(紛争)

  1. 本規約及び本契約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。
  2. 甲乙間や関係する第三者との間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上。

改訂履歴

2022年8月12日・・・第3条5項を変更
■変更前
本契約が解除された場合、その事由の如何を問わず、乙は速やかに本ソフトウェアをアンインストールしなければいけません。
■変更後
本契約が解除された場合、その事由の如何を問わず、乙は速やかに本ソフトウェアをアンインストールしなければいけません。また、本契約が解除された後も、本ソフトウェアの使用の事実が確認された場合、乙は甲に対して、本契約の解除から使用が確認された期間に対して1日あたり100万円を支払うものとします。